106万円の壁は2026年10月に撤廃。対象になる人・ならない人チェックリスト
更新日:2026年7月20日
2026年10月1日、社会保険(厚生年金・健康保険)加入における「106万円の壁」の中身が変わります。パート・アルバイトとして働く多くの方に関わる改正ですが、「壁がなくなる=誰でも社会保険に入る」わけではありません。この記事では、何が撤廃され、何が残るのかを一次資料に基づいて整理します。
そもそも「106万円の壁」とは何か
「106万円の壁」とは、短時間労働者が勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する基準のひとつである「月額賃金8.8万円以上」を年収換算した通称です(8.8万円×12ヶ月=105.6万円、慣習的に「106万円」と呼ばれています)。この基準を含む5つの要件をすべて満たすと、社会保険への加入が義務になります。
2026年10月に撤廃されるのは「賃金要件」だけ
今回の改正で撤廃されるのは、5つの要件のうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件のみです。他の要件は引き続き適用されます。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(継続) |
| 賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃(要件なし) |
| 雇用見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超(継続) |
| 学生 | 適用除外 | 適用除外(継続) |
| 勤務先の従業員数 | 51人以上 | 51人以上(当面継続) |
つまり、これまで「週20時間以上働いているが、時給が低いので賃金要件を満たさず加入対象外だった」という方が、2026年10月以降は賃金にかかわらず加入対象になる可能性があります。逆に言えば、週20時間未満で働く方や、勤務先の従業員数が50人以下の場合は、今回の改正だけでは加入対象になりません。
対象になる人・ならない人チェックリスト
- ✅ 対象になりやすい:週20時間以上勤務/勤務先の従業員数51人以上/学生でない/2ヶ月を超えて働く見込み
- ❌ 対象外のまま:週20時間未満の勤務/学生(学業が本分の場合)/勤務先の従業員数50人以下(当面)
企業規模要件も段階的になくなっていく
「勤務先の従業員数51人以上」という要件も、2027年10月以降に段階的に撤廃され、2029年10月には個人事業所(常時5人以上を使用するもの)を含む全業種の事業所が対象になる見込みです。つまり2029年までに、規模を問わずほぼすべての職場で今回の賃金要件撤廃と同じ状況になっていく設計です。
なぜ今回撤廃されるのか
この改正は2025年に成立した年金制度改正法に基づくもので、厚生労働省は新たに約200万人が厚生年金の加入対象になると見込んでいます。背景には、「賃金要件を意識してあえて労働時間を抑える」という就業調整(いわゆる働き控え)を減らし、より多くの短時間労働者が将来の年金・医療保険の保障を受けられるようにする狙いがあります。
加入すると何が変わるのか
社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料(労使折半)の負担が新たに発生し、その分手取りは減ります。一方で、将来受け取る老齢厚生年金が上乗せされるほか、傷病手当金・出産手当金といった給付を受けられるようになります。負担だけでなく給付面も含めて判断することが大切です(詳しくはパートが厚生年金に入ると損?得?で解説しています)。
ご自身が対象になるか、対象になった場合に手取りがどれだけ変わるかは、年収の壁シミュレーターで時給とシフトを入力するとすぐに確認できます。
- Q. 106万円の壁は何が撤廃されるのですか?
- A. 社会保険(厚生年金・健康保険)加入の要件のうち、月額賃金8.8万円以上(年収換算約106万円)という賃金要件が撤廃されます。週20時間以上の労働時間要件など、他の要件は残ります。
- Q. 撤廃はいつからですか?
- A. 2026年10月1日です。
- Q. 撤廃後、パートは全員社会保険に入るのですか?
- A. いいえ。週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、2ヶ月を超える雇用見込みがあること、勤務先の従業員数が51人以上であることなど、他の要件を満たす場合に加入対象となります。
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自分の場合を計算してみる →出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(確認日 2026-07-20)
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